車を入手するときに、たまにこんな事を聞いたことがあるような?
3ナンバーってなんかコストとか高いって聞いたことがあるけど?
3ナンバーと5ナンバーの違いってよくわからない…
というわけで、一体何が違うんだろう、と気になっている方、多いんじゃないかと思います。車を入手する際に3ナンバーと5ナンバーがどのように違うのか、ざっくり検証してみましょう。
※この記事は自家用=白の3ナンバーと5ナンバーに絞っており、事業用(緑色のナンバー)や他のナンバー区分についての記載ではありませんので、予めご了承ください。
ナンバーの違い
まずはナンバーを確認するために、国土交通省の資料を見てみましょう。
右上の「自動車の種別による分類番号」という所を見てみましょう。3ナンバーと5ナンバーの部分だけを抜粋すると下記のようになります
普通乗用自動車・・・3,30~39及び300~399
小型乗用自動車・・・5,50~59及び500~599
・・・7,70~79及び700~799
3ナンバーは普通自動車、5ナンバーは小型自動車ということが分かりますね。
7ナンバーも小型乗用自動車となっており、2桁の時代はよく見かけました。
3桁になってからは、すっかり見かけなくなりましたね。
では、普通自動車と小型自動車って、どんな基準で分けられるのでしょう?
長さ・幅・高さが規定を超えると3ナンバー、総排気量だと2,000ccを超えたら3ナンバー
つまり、大きさや総排気量がクルマの小型車の基準より、なにか1つでも超えると3ナンバーになってしまう、ということですね
公租公課の比較
では、乗用車に絞って各公租公課の側面から違いを見てみましょう。
自動車税種別割(旧:自動車税)
※「自動車税」は 令和元年10月1日から「自動車税種別割」に名称が変わりました
自動車税種別割は地方税で上記の通り、排気量によって決まりますのでナンバー区分は関係ないことがわかります。
排気量だけを見れば、赤い線より上は5ナンバー、赤い線より下は3ナンバー。とはいえ、排気量が2,000cc以下でも 構造上の「長さ・幅・高さ」が 小型車の規定を超えると3ナンバーになってしまうんですよね。
具体的に言えば、車の幅が1.7メートルを超えて3ナンバーになったとしても、排気量が2,000cc以下であれば5ナンバーの2,000cc以下の車と税額は一緒、ということですね。
結論①:自動車税種別割は排気量で判断されるため、ナンバー区分とは関係がない
自動車重量税
自動車重量税は国税で、新車の取得時や車検の時にかかる税金です。
表の左の車両重量の欄に注目しましょう。乗用車の場合は車両重量で変わります。エコカー減免にかかわらず、車両重量が同じであれば、これも税額が同じになることが分かりますね。
これもつまり、見ている所は車両重量ですからナンバー区分は関係ないと分かりますよね。車の車両重量は車検証の2段目、右から数えて2つめの項目の所に記載があります。
結論②:自動車重量税は車両重量で判断されるため、ナンバー区分とは関係がない
自動車税環境性能割(旧:自動車取得税)
※「自動車取得税」は 令和元年10月1日から「自動車税環境性能割」に名称が変わりました
1 自動車税環境性能割の概要
自動車を取得したときに課税されます。
納める方:三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。)を取得した方(個人・法人は問いません。)
納める額:自動車の通常の取得価額(課税標準額) × 税率
納める時期と方法:新規登録・移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所で行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。
2 自動車の通常の取得価額
自動車の取引価額などをいいます。なお、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
引用:東京都主税局「自動車税環境性能割」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/car_kankyou.html
自動車税環境性能割は地方税で、新車購入時などの自動車の取得時にかかる税金です。取得価格(課税標準額)から税率を乗じて算出されます。
したがって、税額がクルマの取得価格で決まるので、こちらもナンバー区分とは関係がないと言えます。
※主旨はナンバー区分と税との関係なので、取得価格や税率について詳細を確認されたい場合はお住いの都道府県のホームページ等で確認をお願い致します。
結論③:自動車税環境性能割は取得価格で判断されるため、ナンバー区分とは関係がない
車検時の法定費用の比較
つぎに、車検時にかかる法定費用の側面から見てみましょう。
運輸支局の印紙代(手数料)
印紙代は車検を受ける時に運輸支局に支払う手数料です。
小型自動車は5ナンバー(小型乗用車)と4ナンバー(小型貨物自動車)を指し、小型自動車以外の自動車とは、3ナンバーを含むそれ以外の自動車ということです。100円の差はありますが、大幅にコストがアップする、ということではないですね。
結論④:車検時の印紙代は100円しか変わらない
自賠責保険料
自賠責保険とは「強制保険」とも呼ばれ、法律で加入が義務付けられている保険です。こちらは新車購入時や車検時に加入することになりますが、自家用乗用車(=白いナンバープレートの5ナンバーと3ナンバー)のカテゴリーは一律です。したがって、ナンバー区分とは関係ないことがわかります。ちなみにこのブログを書いている令和3年8月時点の保険料は、24ヶ月で20,010円となります。
結論⑤:自賠責保険料は5ナンバーと3ナンバーは「乗用車」として同一料金
その他気になるコストの比較
ほかに思いつく限りですが、気になる部分も確認してみましょう。
有料道路の料金
主な有料道路の車種区分は、調べてみたら下記の通りとなりました。
主な高速道路においては5ナンバーと3ナンバーの料金は変わりませんね
気になったのは地方道路公社の管理する道路。こちらも全てではありませんが、一部調べてみました。
千葉県の九十九里有料道路だけ普通車と小型車の区分が分かれていましたが、実質的に通行料金は同じでした。基本的に区分は一緒だと思われますが、走行する有料道路によっては確認する必要があるかもしれません。
結論⑥:有料道路の通行料金は、5ナンバーも3ナンバーも基本的に同じ
メンテナンス費用
ざっくりですが、調べてみた限りでは以下のような感じです。
- 主なメンテナンス項目
- オイル交換:排気量によって消費する量が違う
点検費用:各整備工場によるが、車種クラスごとに設定されているケースが多い
ディーラーなどではS,M,Lクラスというカテゴリを設定されていたりする
オイル交換はナンバーというよりも、排気量が違えばそれによって費用は変わります。3ナンバーでも2,000cc以下のクルマもあるので、ナンバー区分では判断できません。また、点検費用についても大まかにクルマの排気量や大きさで分類されているケースが多く、これも3ナンバーだから…というわけではありません。
具体的な例をあげると、トヨタのVOXYは同じ車種でも3ナンバーと5ナンバーが車幅の違いで混在しますが、排気量や点検カテゴリーは同じですから、ナンバー区分では判断できないということですね。
結論⑦:メンテナンス費用はナンバー区分では判断できない
まとめ
今までの結論をまとめてみましょう。
結論①:自動車税種別割は排気量で判断されるため、ナンバー区分とは関係がない
結論②:自動車重量税は車両重量で判断されるため、ナンバー区分とは関係がない
結論③:自動車税環境性能割は取得価格で判断されるため、ナンバー区分とは関係がない
結論④:車検時の印紙代は100円しか変わらない
結論⑤:自賠責保険料は5ナンバーと3ナンバーは「乗用車」として同一料金
結論⑥:有料道路の通行料金は、5ナンバーも3ナンバーも基本的に同じ
結論⑦:メンテナンス費用はナンバー区分では判断できない
今回は公租公課、車検時の法定費用、有料道路料金、メンテナンス費用の面で見てきました。
印紙代以外はいずれも「ナンバーを基準に判断されるのではない」ということが分かりました。
一般論で言えば、3ナンバーのカテゴリーの車両の方が車両代が高いケースが多く、そのため、取得価格から判断される自動車税環境性能割は高くなる傾向があると言えそうです。
また、メンテナンス費用も3ナンバーは車が大きいものが多い、排気量が大きくオイル消費が多い、また、この記事には触れませんでしたがタイヤも大きな径のものが多いため、維持費の面ではコストがかさむ傾向があると言えそうです。
かつて5ナンバーだったプリウスやカローラも、エンジンは2,000cc以下であるにもかかわらず、現在は3ナンバー。これは車幅が1.7Mを超えているためです。
取得価格が高い大きめのクルマは一般的にコスト高、ということでナンバーはあくまでもそのクルマに付けるカテゴリーでしかない、ということがわかりました。細かく分けて考えると、よく理解できるのではないかと思います。
この記事が誰かの役に立てば嬉しいです。それでは!
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